自立支援医療制度(精神通院)は、こころの病気で通院治療をしている方の医療費負担を軽減する制度です。
通常は医療費の自己負担が3割ですが、この制度を利用すると自己負担が原則1割になります。

さらに、**月ごとの負担上限額(上限額管理)**が設けられているため、経済的な安心感を持って治療や支援を継続できます。


以下のような精神疾患の治療や支援を受けている方が対象です:

  • 統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、発達障害、認知症 など
  • 精神科・心療内科への通院治療中の方
  • 訪問看護(精神科)やデイケアを利用している方も対象になります

この制度を利用すると、以下の医療サービスの自己負担が軽減されます

  • 精神科・心療内科の外来通院(診察・投薬)
  • 精神科訪問看護
  • 精神科デイケア・ナイトケア
  • 作業療法 など

※入院は対象外です


自己負担は1割になります。
さらに、世帯の所得に応じて月額の「負担上限額」が定められています(以下は一例)。

所得区分月額上限(例)
生活保護0円
低所得1(市民税非課税・年金等のみ)2,500円
低所得2(非課税・それ以外)5,000円
中間所得層10,000円〜20,000円程度(医療費総額により変動)

自立支援医療制度は、お住まいの市役所・町役場の障害福祉窓口で申請します。

必要な書類(一般的な例):

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 診断書(主治医が作成/初回申請時)
  • 健康保険証
  • マイナンバー確認書類
  • 所得証明書など

※すでに通院で利用している方は、訪問看護を「追加登録」する手続きでOKです。


認定期間は原則1年間です。
更新手続きは有効期限の3か月前から可能ですので、忘れずに更新してください。


手続きに不安がある方もご安心ください。
当ステーションでは、申請や更新に関するサポートも行っています。
ご本人やご家族だけで悩まず、いつでもお気軽にご相談ください。